日本人の配偶者とは
「日本人の配偶者等」ビザとは、結婚などをして身分または地位を有する者が取得することができる在留資格をいいます。
日本人の配偶者等の種類は、配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者に分かれます。
在留期間は、5年、3年、1年、6月になります。
偽装結婚が増加しており、それにより審査が厳しくなっています。
偽装結婚が増加傾向にあり、慎重に審査さるケースがいくつかございます。
・夫婦に大きな年齢差がある場合
・夫婦の出会いのきっかけが結婚紹介所や結婚紹介サイトだった場合
・出会いから結婚までがあまりに短期間の場合
・日本人側に外国人と、または外国人側に日本人との離婚歴がある場合など
提出書類
1.在留資格交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5.配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
6.配偶者(日本人)の身元保証書[PDF]
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
8.質問書[PDF]
9.スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
11.その他
このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
<法務省HPから引用>