ベトナム人の特定技能に推薦状が必要

在留資格

特定技能外国人になるために推薦状が必要になりました

2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては、ベトナムについては、協力覚書において特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとなりました。

推薦者表の承認については、新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行います。

日本に在留するベトナム人の方を受け入れる場合は、本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行います。

新たにベトナムから受け入れる場合

①労働者提供契約の締結

ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められる。

さらに、労働者提供契約締結後に、DOLABの承認を得る必要がある。

②雇用契約の締結

受入機関は、認定送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結する。

③推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

ベトナム国籍の申請者は、あらかじめDOLABからの承認を受ける必要がある。

④在留資格認定証明書の交付申請

⑤査証発給申請

⑥特定技能外国人として入国・在留

日本に在留する方を受け入れる場合

①雇用契約の締結

②推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

ベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支
援機関は、駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2)の承認・発行を受ける必要があります。

③在留資格変更許可申請

④特定技能外国人として在留

2021年4月12日以降に対する変更が行われました。

❝(1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。❞

引用:ベトナムに関する情報

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