在留資格「企業内転勤」

在留資格

企業内転勤について

企業内転勤とは

企業内転勤とは、海外の事業所から日本の事業所に転勤する際に取れる在留資格になります。

一年以上継続して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」相当の活動をしていることが条件で、在留期間は、5年、3年、1年、3月になります。

提出書類

提出書類は、所属機関の区分によって4つに分けられます。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー1.2.3.4.(共通)

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー3.4.に必要な書類

5.申請人の活動の内容等を明らかにする資料

6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料

7.申請人の経歴を証明する文書

8.事業内容を明らかにする資料

カテゴリー3.に必要な書類

9.直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4.に必要な書類

9.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

詳しくは、法務省HPにございますのでそちらの方ご覧ください。

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