在留資格「高度専門職」

在留資格

高度専門職

高度専門職とは

高度専門職ビザは、専門的な技術力や知識を有する外国人が
日本の労働市場の効率性を高めあうための人材として入国する在留資格です。

活動内容を分けて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、70点以上が必要になります。

普段の在留資格よりも優遇を受けることができます。

種類は、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」と「高度専門職2号」がございます。

高度専門職の種類

高度外国人材が行う3つの活動類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度専門職2号

1号を取得してから3年間活動を行う

高度専門職の優遇

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容・・・専門の仕事以外の複数の活動が認められています。

2. 在留期間「5年」の付与・・・最初から在留期間5年が認められます。

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和・・・10年以上日本にいることが条件ですが、3年に短縮されます。

4. 配偶者の就労・・・「技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動限定で可能になります。

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理・・・在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内に申請処理がされます。在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わります。

「高度専門職2号」の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

高度専門職のポイント

ポイント計算表の詳細はこちらをご参照ください。

必要書類

  1. 旅券
  2. ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)
  3. 写真 1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)
  4. 在留資格認定証明書(注)原本及び写し1通

中国籍の方はこの他に,

  1. 戸口簿写し
  2. 暫住証又は居住証明書(申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

お問い合わせはこちら

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