資格外活動許可とは
自分の持っている在留資格に入っていない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を行うために必要な許可になります。
許可の種類
許可の種類は、大きく分けて二通りあります。
(1)包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をする場合で、いわゆるアルバイト活動が想定されます。
許可の方の例
①「留学」の在留資格の方
②「家族滞在」の在留資格の方
③外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
④継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
⑤「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方
(2)個別許可
必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の方の例
①留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
②大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
③個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
資格外活動する上での注意
留学生は、学費は生活費を稼ごうといっぱい働きがちですが、この資格は週に28時間以内までしか働くことはできません。2つ掛け持ちしても2つで28時間以内までになります。
だだし、夏休みや冬休みなど長期休暇が発生する場合は、1週間の労働時間を40時間まで延ばすことが可能になります。
1週間の数え方も、月曜日~日曜日と決まったものではなく、どの曜日からとっても週で28時間以内にしないといけません。
卒業や就職の段階で、在留資格の変更になった際は資格外活動の許可を持っていても、アルバイト等資格外活動はできなくなりますので、注意しましょう。
参考:出入国在留管理庁HP