帰化
帰化とは、本人の希望により他の国の国籍を得てその国の国民になることをいう。
帰化の条件
1 住所条件・・・帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
2 能力条件・・・ 年齢が20歳以上(※)であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。※令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。
3 素行条件・・・素行が善良であることが必要です。
4 生計条件・・・生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。
5 重国籍防止条件・・・帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
6 憲法遵守条件・・・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
国籍選択の流れ(概要)と具体的方法
(出典:法務省「国籍Q&A」)
必要書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局に御相談ください。
(出典:法務省「国籍Q&A」)