技術・人文知識・国際業務とは
技術・人文知識・国際業務とは、公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動になります。
主に、理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなどがあります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月の期間があります。
「技術・人文知識・国際業務」を取得するにあたって、知識と業務との関連性や企業側の条件などを満たす必要があります。
技術・人文知識・国際業務の条件
前提条件は、日本人と同等額以上の報酬を受けること
技術・人文知識・国際業務の条件にしっかりと該当していること。
技術・人文知識の場合
下記3つのいずれかに、当てはまっていること!
1. 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
(または大学と同等以上の教育を受けたこと)
2.業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと
(「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)
3.関連する業務について10年以上の実務経験があること
国際業務の場合
下記の全てに当てはまっていること!
1.翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾、あるいは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行うこと
2.行おうとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験があること(翻訳、通訳、語学指導については、学部に関わらず大学を卒業していればOK!)
提出書類
提出書類は、所属機関の区分によって4つに分けられます。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
区分 (所属機関) |
(1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。 (9)一定の条件を満たす企業等 |
1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
カテゴリー1.2.3.4.(共通)
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
カテゴリー3.4.に必要な書類
6.申請人の活動の内容等を明らかにする資料
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
8. 登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする資料
カテゴリー3.に必要な書類
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4.に必要な書類
10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
詳しくは、法務省HPにございますのでそちらの方ご覧ください。