特定技能
特定技能には、2種類の在留資格があります。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野14種類
特定技能1号:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能2号: 建設、造船・舶用工業
特定技能の在留期間や要件
特定技能1号
1.在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで
2.技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
3.日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
4. 家族の帯同:基本的に認めない
5.受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
1.在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
2.技能水準:試験等で確認
3.日本語能力水準: 試験等での確認は不要
4.家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
5.受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ機関又は登録支援機関による支援
特定技能1号には、受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要になります。
受け入れ機関
受け入れ機関は支援計画書を作成し、それを実行しなければならない。
ただし、登録支援機関による支援を受ける場合は、登録支援機関に実行の部分を任すことができます。
支援計画書の内容
引用:出入国在留管理庁「 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 」
定期的に、特定技能外国人の受入れ状況に関する届出、支援計画の実施状況に関する届出、特定技能外国人の活動状況に関する届出を、出入国在留管理庁長官に対し行わなければならない。支援計画の実施状況に関する届出は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は出さなくてもよい。
登録支援機関
登録支援機関は、受け入れ機関からの委託契約によって、支援計画に基ずく支援を行います。
支援業務の実施状況等に関する届出を、出入国在留管理庁長官に対し行わなければならない。
提出書類
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよくご確認いただき,必要な書類を提出してください。
5 申請人名簿
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合のみ必要です。
6 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。<法務省HPより抜粋>