在留資格「技能実習」

在留資格

技能実習制度について

技能実習制度は、わが国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国
等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを
目的とする制度になります。

主に、・監理団体を介して受け⼊れを⾏う団体監理型と

・企業⾃⾝で受け⼊れを⾏う企業単独型の2種類ございます。

在留資格の種類

監理団体型 企業単独型
技能実習第一号ロ 技能実習第一号イ
技能実習第二号ロ 技能実習第二号イ
技能実習第三号ロ 技能実習第三号イ

技能実習第一号

技能実習生の作業・職種は様々ありますが、修得しようとする技能等は単純作業で修得できるものではないことが条件になります。

技能実習第二号へ移行できない職種につきましては、第一号の在留期間で終了です。

在留期間は、1年、6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間になります。

技能実習第二号

技能実習第二号では、一号で習得した技能を習熟させるための活動になります。

第一号から二号になるためには、実習先の業種の・学科試験・実技試験ををクリアする必要があります。試験の申込みは、6ヶ月目くらいから始めます。

二号の在留期間は、1年、6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間、技能実習1号の期間と合わせて3年以下になります。

技能実習第三号

技能実習第三号では、第二号修了後さらに高度な技能の修得を目指していくための資格になります。

第二号から第三号になるには、技能検定3級等の実技試験に合格している事、監理団体および実習実施者が優良認定されている事、第二号修了後、実習生は一か月以上母国に帰国していて過去に技能実習第三号を利用したことがないなどの条件があります。

技能実習の対象職種・作業

技能実習の対象職種・作業は、82職種148作業あります。

法務省HPより参照

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