在留資格の変更が必要です!!
在留資格は「留学」から「人文知識・国際業務」「技術」などの就労可能な資格への変更が必要です。
主に、在学中に内定が決まる場合と卒業してからも就職活動を続ける場合に分かれます。
在学中に内定が決まった場合
在留資格変更許可申請書を出入国在留管理庁に提出します。例年12月から受付が開始します。
内定者である外国人留学生と、企業双方に審査があります。大学で専攻した内容と、予定している業務内容との関連性も審査されます。
資格変更に必要な書類
【外国人留学生が準備するもの】
・パスポートと在留カード
・外国人登録証
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・申請理由書
・卒業証明書または卒業見込み証明書
【企業が準備するもの】
・雇用契約書
・登記事項証明書
・会社案内
・直近1年分の決算報告書
・直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・採用理由書
卒業してからも就職活動を続ける場合
「特定活動(継続就職活動)」ビザに変更することが必要です。
在留期限の方が6か月で、1回の更新が可能になり最大1年の在留期限になります。
資格外活動許可を受ければアルバイト等が可能になります。
資格変更に必要な書類
<本人>
・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・卒業証明書
・住民税の課税証明書
・就職活動を継続して行っていることを証明する資料
・申請理由書
<学校>
・就職活動を継続することについての推薦状
留学ビザ
留学ビザは、日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など教育を受ける活動のために設けられたビザです。