在留資格「介護」

在留資格

在留資格「介護」

在留資格「介護」とは

日本の機関の契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動・・・介護福祉士など

在留期間は、5年、3年、1年、3か月になります。

「介護」には、EPA(経済連携協定)による「介護」、技能実習制度による「介護」、在留資格「介護」、「特定技能・介護」とございます。

外国⼈介護⼈材受⼊れの仕組み

在留資格「介護」を取るために

最初は、在留資格「留学」で入国します。

介護福祉士養成施設で修学(2年以上)し、介護福祉士の国家資格を取る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPA(経済連携協定)による「介護」

EPAの場合、在留資格が「特定活動」となります。

在留期間は最大4年間で、介護福祉士の国家資格に合格したあとは在留資格「介護」に変更し、更新回数に制限はなく永続的に在留できます。

技能実習制度による「介護」

技能実習の場合、在留資格が「技能実習・介護」となります。

在留期間は最大5年間で、技能試験などで合格し「特定技能・介護」にすることで+5年されます。

EPAの時と同様に、介護福祉士の国家資格に合格すれば、在留資格「介護」に変更可能になります。

「特定技能・介護」による「介護」

技能や日本語能力試験に合格し、介護施設等で就労する場合には、在留資格が「特定技能・介護」となります。

在留資格は最大5年間で、3年以上働いてから介護福祉士の国家資格に合格すれば、在留資格「介護」に変更可能になります。

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